A:平成21年10月1日引渡し前であっても、対応しましょう!!
新築住宅の発注者(施主)や買主を保護する目的で出来た法律です。
平成21年10月1日引渡しの新築住宅の請負人(工事会社)や売主は新築後10年間に渡って、雨漏りと構造の瑕疵(見えない不具合)の補修改修工事費の資力確保を保険金か供託金で準備することが義務付けられています。
請負契約であれば、多くの場合、保険で対応する業者が多いと予想されていますので、保険対応を中心にお話を進めます。
保険が掛けられるのは、工事着工前です。着工後は保険をかけることが出来ません。この保険には、原則、補修工事費の80%が支払われるだけでなく、もし、業者と瑕疵かどうかでトラブルになった時も、10,000円で紛争処理の
サポートを受けることが出来ます。
保険機関(会社)は現在保険会社は国土交通省から
4社指定を受け、今後増える予定です。
制度が正式スタートする10/1前の契約であっても、請負契約は天候や工事手順などで、遅れることが考えられます。10/1前の完成引き渡し予定であっても、しっかり瑕疵担保履行法に基づく対応しているか業者に確認しましょう。