Q:木造モルタル築25年の2DK賃貸アパートに70歳代の母と私(娘)の二人で3年3ケ月間暮らし、12月半ばに退去しました。 大家さん指定工務店の立会いのもとで退去後のお部屋を点検したあと、4週間ほどして全部屋の天井、壁のクロスの張替えや全部屋の木部の塗装、洗面台の取り変え、和室の洗い等思っても見ない工事費の見積もりが約60万円きました。 大家さんからは工事費は保証金(敷金)の300,000円と相殺し、残り約300,000円を支払うよう言われています。 納得できません。どうしたらいいのでしょうか?
A:日常的な使用によるタタミの磨耗や壁の汚れの修復費用は賃料に含まれます。 但し、原状回復義務はあるので、電話線や空調機など入居後に賃借人がつけたり取り除いたものは原状回復の義務を負いますが、基本的に原状回復工事以外の工事費の支払い義務はありません。 併せて、保証金(敷金)の300,000円の返還は請求できます。 紛争金額が小額(140万円以下)のため、とりあえず、簡易裁判所に調停を申し立ててください。 調停は弁護士と建築士の下で行われます。上記説明のような最高裁の判決が出されていますので、下級審も同様の判断が下されることが一般的です。 但し、簡易裁判所での調停が不調に終ったときは裁判となります。